@article{oai:mukogawa.repo.nii.ac.jp:00002335, author = {大津, 尚志 and OTSU, Takashi}, journal = {学校教育センター紀要, Bulletin of School Education Center}, month = {Feb}, note = {「校則裁判」は1980 年代にはじまるが,最近になって髪色を黒染するべき,という指導をめぐって大阪地裁判決が下された(令和3 年2 月16 日)。判決では,校則に関する生徒側の主張は退けられた。校則の法的性質,頭髪の規制と人権の関係,頭髪規制の目的などを論点としてとりあげて,本判例の示す見解を分析する。原告にとって実質的敗訴である内容を検討する。本件は本稿執筆時(2021 年10 月)では控訴審が係争中である。判例についてのこれまでの「校則裁判」の判例史に載せることも含めた評釈を行い,問題性を指摘する。さらに加えて,訴訟提起後に文部科学省や教育委員会が「校則の見直し」を呼びかけるなどの動きが生じていて,大阪府のみならず全国に「訴訟外効果」が生じていることの実態を明らかにすることを研究目的とする。}, pages = {48--58}, title = {校則裁判(大阪府立高校黒染事件地裁判決,令和3年2月16日)に関する一考察}, volume = {7}, year = {2022}, yomi = {オオツ, タカシ} }